○黒田参考人 出資証券の市場における取引価格について、具体的なコメントをするのは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で申し上げますと、日本銀行の出資証券は、一般の株式と異なりまして、配当率や残余財産分配について制限が設けられているなど、収益やバランスシートの状況を反映し難い特徴を有しておりまして、日経平均の動きと乖離しているというのは、そういった、基本的に出資証券というのが一般の株式と異なるということによるのではないかと
黒田東彦
○黒田参考人 先ほど来申し上げておりますとおり、日本銀行の出資証券というのは、一般の株式と異なりまして、配当率や残余財産分配について制限が設けられております。したがいまして、収益やバランスシートの状況を反映し難いという特徴を有しているということであるというふうに申し上げられると思います。
黒田東彦
そのときに少しでも、いきなり全く関係ない弁護士が管財事件を担当して、何百万、何千万も報酬を持っていって、配当率はスズメの涙ほど、数%ですよ。そうでしょう、皆さん。管財事件をやっていて、何千万の債権があったのに、ほんの十何万円しか配当ありませんとか、そんなのざらでしょう。だけれども、管財人報酬になったら、何百万、何千万持っていく弁護士が出てくるんですよ。
井野俊郎
申し上げますと、これは事件ごとにまさにケース・バイ・ケースということで、事案によってさまざまということになりますけれども、一般的に考慮されております要素としましては、形成された破産財団の規模ですとか、あるいは破産管財業務の難しさ、あるいは手間ですとか、あるいは破産管財人の職務遂行の適切さ、あるいは破産財団の財団増殖や、あるいは破産事件の早期処理の面における破産管財人の功績の度合いですとか、配当額や配当率
門田友昌
破産裁判所の裁判官が、事案の性質や各庁の実情に応じて適切な破産管財人候補者を選任しておりますし、先ほど申し上げた破産管財業務の執行の状況等々を踏まえて、あとは破産財団の規模、配当率等も踏まえまして、適切に報酬を定めているものと承知しております。
そのような状況でございますので、実務の適切な運用を見守ってまいりたいというふうに考えております。
門田友昌
ですから、財務省も統計をとっていますけれども、配当率、配当金の割合、これはどんどんどんどん年を追って上がってきている。
そうなると、内部留保をためて、配当金をふやして、コストはそんなに圧縮できないとなると、下がってくるのは労働分配率にどうしてもなってきてしまう。
落合貴之
具体的には、調査対象業種の一部であります、いわゆる保険業、この損害保険業に関するデータのうち、平成二十年から二十九年度までの配当率、配当性向、内部留保率が掲載漏れとなっておったということであります。
これは、同じ保険業に分類される生命保険業と損害保険業との間で公表ルールが異なっていたことが、今般、掲載漏れの一因となったと考えられるというように理解をしております。
麻生太郎
例えば、ここでも御紹介しましたが、中長期投資、一年、二年、三年と持つにつれて配当率が上がっていくような、そうした株の発行でありましたり、また、昨今、ESGと言われますが、環境や健康、女性活躍といった、そうしたものを重視している企業を評価するような指標でありましたり、また、その利益、ROEと言いますが、利益だけではなくて、その企業がどれだけ労働分配率を上げているか、どれだけ研究開発に投資しているか、どれだけ
二之湯武史
そういった意味では、配当率が、それは自己株消却をしたらその分だけ配当が高くなるということになりますので、そういったものでやっておられますけれども。
内部留保にたまるというのに対して、法人税下げろと言われますけど、法人税下げて、それで稼いだ分で何するんですって、設備投資はしねえ、賃金は上げねえ、それで何するんですって、配当もしねえと。
麻生太郎
一四・七%の配当率でした。多いか少ないか、見方はどちらもありますが、組織的犯罪に対する国際的な捜査協力、情報交換というのはこれほどに大事なものです。TOC条約十四条二項にも、外国の犯罪被害財産をその国に返還することの優先考慮が定められています。
さて、ほかの反対理由に触れます。
西村幸三
というものは、最初、子会社の話、融資先の企業の話ありましたけど、銀行自身も国際的な自己資本比率規制というのがあります、いわゆるバーゼル規制ですけれども、これに適合した資本調達を行うということを目的とするんですが、これは御存じのように、銀行が増資しろといって国内で増資をすると、まず株主として俺の配当金が減るとか、いろいろな話がくっついてきて極めて難しいことがありますというのはもう御存じのとおりで、一株当たりの配当率
麻生太郎
○中西健治君 今日ずっと出ているのは、あおぞら銀行に関しては配当率の引上げなどが行われてしまっているのが問題なのではないですかということが指摘されているわけです。
中西健治
それから、破産法の中の、いわゆる破産実務の中のかなり立ち入った話になってまいりますけれども、異議には、債権が存在しないという異議だけでなくて、戦略的異議といいまして、いわば破産管財人が、少しでも配当をふやすために配当財源をふやしたい、あるいは、配当率を上げるためには配当財源をふやすだけでなくて、配当する対象の債権額の総額を減らせば配当率は上がるわけでございます。
小川敏夫
それから、今お話のありました交付金、特にこれは券を買った人に対する配当率、これが七五%になっておりますが、委員御指摘のように、これを特に二%でも引き下げるためには法改正が必要でございます。その法改正に当たりましては、やはりこの競輪の実施主体であります自治体の同意も得なければいけません。そして、何よりも、今お話がありましたけれども、ファンの皆様の御理解もいただかなければならないと思っております。
海江田万里
是非そういった認識を改善してもらわないといかぬのであって、貯蓄から投資へ、その流れを定着させていかないと、御存じのように、国債買っても一・三、安定した、ちょっと株の名前を言うと具合が悪いんで、安定した会社の株を買いますと配当率二・三とか五とかいうんであれば、差額は一%というんであれば、その分だけ明らかに配当を受け取る方としては大きいんだから、こちらの方がいいのではないですかと言っても、いや、株は下がるから
麻生太郎
傍ら、今減った分だけ配当率また労働分配率でいけば、私ども社長していたころは、三十何年前は労働分配率七五、六%あったと思いますが、今は六十幾つまで下がっていると思いますので、そういった意味では考え方が随分変わってきた点が一つ。
麻生太郎
それともう一つは、企業として、やはり今までになかったのは、グローバライゼーションと言われるあの時代の中にあって、企業の出す利益の配当率の話、配当性向、配当率、いろいろな言葉がありますが、こういうものに関してきちんとしたものにしないと、株主からの反応が悪く株価が下がる、結果として会社のファイナンスがうまくいかなくなるという難しさが、企業の場合、最近、大きな企業ほど、上場しておられる企業ほどそうなっておられる
麻生太郎
被告のうちオウム真理教に対しては、事件の翌年、九六年三月に破産宣告が下り、最初の配当率は一四%程度と犯罪被害者の経済的被害回復にはほど遠いものでした。その後、管財人と被害対策弁護団の御尽力、そして被害者自身の自助努力の結果、現在は約三四%になっております。
高橋シズヱ
ですから、先ほど大臣もおっしゃっておられたように、今受信料が三割も落ちているということで、NHKの業況は受信料が入っておるときに比べますと大変圧迫されているというような状況の中で、この子会社、関連会社の配当を考えられて、本体に財政上の貢献、このような観点で行うことも必要なのではないか、そういう配当政策だとか配当率をお考えいただくことが必要なのではないかということを申し上げたわけであります。
谷口隆義
実際上それを、もし株価が二万四千四百八十円以下だったら実際は株式配当だけになってくると、実際には一%ぐらいの配当率にしかならないんだそうです、これ計算してもらったら。
そうすると、NCC、NPI、NPIHの三社でできレースをやったんじゃないですか。
峰崎直樹
○冬柴国務大臣 ヒューザーについては破産宣告が行われまして、破産財団の換価したものが、予想配当率として二割、二〇%の配当があるということを仮定いたしますと、例えば四千万円相当の瑕疵担保責任、要するに、変な建物をつかまされてしまったという入居者の方は四千万円の損害を破産財団に請求をして、そして、その二割である八百万の配当を受けるということができます。
冬柴鐵三
さらに、配当率が非常に高くなってきております。さらに、配当と同時に、役員の収入といいますか役員手当といいますもの、給与も含めて、かつてない高さに高くなってきておるという統計でございます。
一方、従業員の給与は下がっているんですね。だから、ここに労働分配率が非常に低下をしておるというのが、これは大変大きな問題ではないかと。
吉村剛太郎
○谷口委員 今竹中大臣がおっしゃったように、まず初めに配当を念頭に入れて、一般企業がどの程度の配当をなしておるのかということで配当率を決めて、その残余を積み立てるということなんだろうと思うんですね。まさに、次に私、そのことをお聞きいたしたいと思っておったわけです。
谷口隆義